9月18日(木)に県人事委員会の事務局長との交渉を行いました
今回の交渉では、主に改正給特法に伴う勤務条件について、以下の点で話し合いました
〇 教員の処遇改善について
・教職調整額について
・義務特手当について
・多学年学級担当手当、給料の調整額について
〇 教員の処遇改善について
・教職調整額について
・義務特手当について
・多学年学級担当手当、給料の調整額について
〇 主務教諭について
〇 業務量管理・健康確保措置実施計画の策定・公表について
〇 不当な要求等への対応について



人事委員会からは
「改正給特法に定められた内容であるが、県教委へは引き続き教職員組合の考えを伝えていく」
「業務量管理・健康確保措置実施計画については県教委は努力義務が課されているが、計画策定の段階からしっかりとかかわり、その役割を果たすよう伝えていく」
「現在、県議会でカスタマーハラスメントの条例について審議が行われているが、一般の事業者への内容であり、そのなかに県教委が含まれていると考えている。学校現場独自にものが必要であることは承知している」
との回答がありました。
本部からは
「処遇見直しについては、自治体判断であると承知をしている。勧告で明言するのではなく、職員団体と協議を行う旨を盛り込んだ勧告としてほしい」
と意見を述べ、交渉を終えました
人事委員会勧告は10月中旬に出される予定です
よりよい勧告となるよう、引き続き交渉を行っていきます